相続について
こんなことでお悩みではないですか?
遺産をどう残すか
遺された財産をどう分けるかという遺産相続問題が、兄弟や親族の間で大きな揉めごとになってしまうというケースは大変多くあります。そして、親族間のもめ事は、深刻かつ長期の紛争になりがちです。中には、この遺産相続問題をきっかけに、兄弟や親族が完全に絶縁してしまうというケースも数多くあるのです。
ですので、大した財産があるわけでもなしと思って放っておくと、親族の間に大きな紛争を起こす原因になるかもしれません。
そこで、兄弟や親族間の紛争を防止するために、財産をどう分けるかについてあらかじめ遺言書を書いておくことをお薦めしております。
遺言書には厳密な決まりがあり、決まりが守られていないと、せっかく書いた遺言書も効力を認められず無効となってしまいます。また、内容が不明確だと、せっかく書いた遺言も実現しようがないということもありえます。ですので、遺言書を作成するにあたっては、弁護士にご相談されると安心です。
さらに、遺言の内容を現実に実現するという,遺言執行者の依頼もお受けしております。第三者である弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、紛争を未然に防止することが期待できるのです。
遺産をどう分けるか
誰かが亡くなられると、相続が発生します。そして、相続を受ける相続人が複数いらっしゃる場合には、「残された財産をどう分けるか」という遺産分割の問題が生じます。
遺産分割は、亡くなられた方の遺言がある場合には、その遺言に従って行われます。
遺言がなければ、民法の規定に従って分けることになります。
しかし、遺言があっても内容が不明確であったりするなど、一筋縄ではいかないケースがあります。
また、遺言がなく民法の規定に従う場合でも、民法は分ける割合しか規定しておりません。具体的に誰がどの財産をどれだけ取得するのか、ということまでは規定していませんので、結局、相続人の間で遺産分割協議という話し合いをして決めることが必要になります。
したがって、遺産をどう分けるかという遺産分割は大きな問題になりやすいのです。
遺産分割は専門的な法律問題です。ぜひ弁護士にご相談ください。
早期にご相談くだされば、こじれてしまう前の解決も可能です。
また、弁護士にご依頼いただければ、手続を任せてしまうことが可能になります。相手方と直接やり取りをする負担もなくなります。調停や裁判といった法的手続についても、弁護士であれば専門家として対応可能です。
相続にあたっての注意
ご家族が亡くなられてご自身が相続人となった場合、注意すべき点があります。というのも、相続はいわゆる財産(プラスの財産)ばかりでなく、借金・負債(マイナスの財産)も引き継ぐのです。
相続は必ず受けなければならないわけではなく、相続しないということも可能です。これを相続放棄と言います。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いようであれば、相続放棄を検討されるとよいでしょう。
ただし、相続放棄ができるのは、相続を知った時から3ヶ月以内です。期間が短いので注意が必要です。
ただし、これには例外もあります。弁護士にご相談ください。
法定相続人の範囲と遺産分割
法定相続分
【第1順位】配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2(子が数人あるときは1/2を頭割り) ただし、嫡出でない子は嫡出子の1/2 直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。 |
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【第2順位】配偶者と親(祖父母、曾祖父母) | 配偶者2/3 親(祖父母、曾祖父母)1/3 親が数人あるときは1/3を頭割り |
【第3順位】配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が数人あるときは1/4を頭割り ただし、片親違いの兄弟姉妹は被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の1/2 |
子が被相続人の前に死亡 | 子の子(孫)が代襲相続する |
兄弟姉妹が被相続人の前に死亡 | 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する 兄弟姉妹に再代襲はない |