交通事故問題

交通事故問題に遭われた場合、心得ておくポイント!

ある日突然自動車事故に遭って入院したものの、加害者は見舞いに来ず、保険会社からも殆ど連絡が無く放置されていたところ、連絡が来たかと思うと治療の打ち切りを迫られ、或いは和解書が送られてきて示談を迫られ、憤慨しながらもどうしたら良いのかと途方に暮れておられる方からの相談を受けることが多いです。

また、近時は、過失割合や後遺症等級認定を争って裁判にまでなるケースが増えているように感じています。

以下には、交通事故に遭われた方が心得ておくべきポイントについて触れておきます。

事故届と「交通事故証明書」

事故に遭ったら必ず警察署に「事故届」をして下さい。これがないと、「交通事故証明書」が発行されません。
最寄りの自動車安全運転センターに「交通事故証明書」を申請をして下さい。申請書は警察署にも備置されています。

「実況見分調書」及び事故状況説明書の作成 ~ 過失割合

人身事故の場合、警察署が当事者双方から事情を聴く等して事故状況に関して「実況見分調書」(弁護士照会制度等により謄写出来ます)を作成してくれますので、警察官に事故状況を充分に説明して下さい。

物損事故のみの場合、実況見分調書は作成されませんので、事故状況に関する証拠を残すために、事故現場の写真を撮ったり住宅地図を付けしたりして、事故状況を説明する文書を作成しておくことをお勧めします。

後遺障害等級認定

医学的に見て、これ以上治療を施しても改善する見込みがない状態、或いは治療を辞めても憎悪しない状態に至ることを「症状固定」と言い、「症状固定」時において残存する障害を「後遺障害」と言います。

後遺障害があるか否か、あるとしてどの程度(等級)の障害かは、「損害保険料率算出機構」で認定を受けます。被害者が自賠責保険に直接請求して認定を受けることも出来ますが、加害者の保険会社に代わりに請求(事前認定)してもらう方法でも可能です。

なお、同機構は、書面審査により等級認定を行いますので、請求時に添付する「後遺障害診断書」の記載内容が重要となります。同機構が後遺障害等級「非該当」と認定しても、裁判で後遺障害が認められることも少なからずあります。

交通事故で使える保険について

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険は、強制保険とも呼ばれております。
法律上、道路を走行する自動車すべてに対して加入が義務付けられている保険のことです。加害者が被害者に対して、損害賠償をした後に自賠責保険に請求するのが原則です。

自賠責保険の支払限度額

そして、自賠責保険により支払われる保険額は、「自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責基準)」により定められています。

【例えば、交通事故で傷害を負った場合】
治療費等で最高120万円
入通院慰謝料が、原則1日4000円(1万8000円まで増額可)、後遺障害がある場合は、4000万円まで、死亡した場合は、3000万円までです。
しかし、実際は、被害者の損害を賠償するには足りないケースが多いと言われております。
足りない分に関しては、加害者が自己負担することになり、自賠責の支払い基準で足りない賠償額を、保険で補うのが任意保険です。

自賠責保険の被害者請求

自賠責保険では、被害者が直接加害者の加入している自賠責保険に請求できる被害者請求という制度があります。
加害者が任意保険に加入してなく、保険会社がすぐに対応してくれない場合に関しては、被害者請求を利用するのも一つです。その他、自賠責保険には、損害額が確定する前に事前に賠償金の一部が支払われる仮渡金制度、内払金制度もあります。

任意保険

自賠責基準で足りない損害を、各保険契約によって決まっている限度で保障する保険のことです。
基本的には、事故が起きてすぐに任意保険の担当者が対応に向かいます。
そして、その後の交渉も基本的には、加害者の任意保険の担当者と行っていきます。

対人賠償保険

事故により他人を死傷させてしまった場合に、その「人」の損害に対して支払われる保険です。

損害賠償について

損害賠償には3つの基準があります!!

1.自賠責保険の基準
2.任意保険の基準
3.裁判の基準

なお、損害賠償は被害者の状況に応じても異なります!!

1.入院時

病院へ入院や通院をしたことによる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
交通事故によりケガをしてしまったときは、病院で治療を受ける必要があります。
この費用は、原則として全額保険から支払われます。しかし、保険会社が不必要な治療であると判断した場合においては、保険料を支払わない場合もあります。
例として、事故後に肩や首が痛むので整骨院やマッサージに行った際の治療費や、症状固定後の治療費などが挙げられます。このようなケースでは、弁護士が交渉することにより、未払いの治療費を支払ってもらえる場合もあります。
また、例えば、肩や首の痛みが消えずに、もっと十分な治療を受けたいのにもかかわらず、加害者側の弁護士や保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってくることがあります。
その結果、完治に至るまでの治療費が捻出できずに、その後の治療をあきらめる方もいます。

2.後遺障害

自賠責の後遺障害の場合は、「交通事故で受傷し、その結果、精神的や肉体的に遺ってしまった後遺症のうち、後遺障害別等表にある障害が遺ったもの」ということです。
皆様は、後遺症という言葉を、耳にされたことがあるかと思います。
後遺症とは、「病気や怪我が治った後に残る故障」とか「病気や怪我の主症状が治癒した後に長く残存する機能障害」等と説明されています。
つまり、後遺症の意味する範囲の方が広く、後遺障害は、「後遺症の内の障害と認めるもの」というような意味合いのことです。

以上、このような内容次第で、「後遺症は遺ったが、後遺障害と認定されなかった」ということも起こります。
後遺障害等級が判断される要素については、様々であり複雑です。
適正な後遺障害の認定を受けるにあたってですが、現実の問題としては、「様々なノウハウを持った複雑な手続などを任せることができる弁護士が必要な場合」があります。
例えば、被害者が主治医に症状について説明が上手く出来ていなかったことで、後遺障害の判断が違ってしまうこともあります。
そのような場合には、交通事故を得意とする、もしくは専門の弁護士に相談することが重要です。
受けた被害に見合う適正な賠償を求めていきましょう。被害者は、経験豊富な弁護士に依頼することで解決していく方法手段がございます。

3.死亡時

死亡事故慰謝料は、原則として交通事故に遭って生命を失ったこと自体に対する被害者の精神的損害に対する賠償です。
交通事故死の中でも、死亡に至った経緯によって、遺族が請求できる損害賠償の内容が変わります。例えば、即死のケースと、病院に搬送され手術や治療などの蘇生処置を試みたものの、最終的に亡くなってしまったというケースです。即死のケースは、定額化された賠償額の支払が認められます。
一方、入院して治療を受けた後に死亡したケースでは、即死のケースの賠償額に対して、死亡に至るまでの傷害に対する賠償額が加算された上で支払いがされます。つまり、入院費、治療代、入院雑費、交通費などの実際に支出費や休業補償や慰謝料なども加算した上で請求を行えます。